9. 雇用調整助成金(特例措置)
[申請先]
厚労省(労働局)
[問い合わせ先]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
[URL]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
[募集期間]
原則期限なし。ただし下記に記載している内容は2020年4月1日〜2020年9月30日限定の特例措置になります(2020年8月5日現在、特例措置を2020年12月末まで延長予定で調整されています)
[活用例]
社員に休業手当を支払った上で、最大15,000円/日/人の補助を受給
[申請要件]
雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主
[主な要件]
・前月と前年同月の販売量か売上高を比較して5%減少している
・新入社員・派遣・契約社員・パート、アルバイト(学生も)も対象
・前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額が補助対象(従業員1人あたりの上限日額は15,000円)
(例:従業員30人 × 休業10日間 × 15,000円=450万円)
[補助率]
原則4/5
※解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は10/10になることもあります
[補助金額]
1人あたり15,000円
申請要件や申請書類に専門性が高いため、自社内に顧問社労士がいれば頼ったほうが良いでしょう。ただし自社内に社労士がいない場合でも総務の方がいらっしゃれば対応は十分可能です。
こちらの表が両立などイメージしやすいためご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
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