5-8. 文化芸術活動の継続支援事業
5. 文化芸術活動の継続支援事業A-1 (1)アーティスト・フリーランス等向け
[申請先]
文化庁
[問い合わせ先]
サポートセンター 0120-620-147
[URL]
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp
[募集期間]
第1次募集:2020年7月10日〜2020年7月31日(終了)
第2次募集:2020年8月8日〜2020年8月28日
第3次募集:2020年9月12日〜2020年9月30日(※予算消化具合で第3次募集は行われない可能性があります)
[活用例]
会員社所属のアーティストの稽古のためのスタジオ代、DTMソフト購入費、楽器やパソコン購入費(いずれも10万円以内)、またオンラインライブ配信のためにライブハウスを貸し切った費用などを補助も可能
[申請要件]
【申請者】
・以下フリーランスを含む個人事業者
・直近3年間(2017年度以降)2回以上、不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示等を行っている者、または当該公演の制作に携わっている者(例:実演家、技術スタッフ等)
【対象事業】
以下、(1)〜(3)のいずれかの事業内容が補助対象
(1)国内外の観客、参加者等回復・開拓を行う取組
(例)
・過去の公演動画配信
・CMやPR動画等の制作、配信動画等の制作、配信
・公演、展示のチラシ作成配布・公演、展示のチラシ作成配布
(2)活動の継続・再開のための公演制作方法等検討準備の実施
(例)
・技芸の研鑽のための自主稽古(リハなど)
・技能向上を目的としたリサーチ
・技能向上に関係する資格取得
・活動再開のトライアル公演
・動画配信サイト等を通じた無観客公演
・インターネットを活用した技芸の研鑽や共同稽古
(3)雇用契約の明文化等、経営・ガバナンス近代雇用契約の明文化
(例)
・会計処理に関する講習の参加
・会計システムの近代化
[補助率]
2/3または3/4
※原則は2/3ですが、ICT(通信技術を活用したコミュニケーション)を活用した取組の経費が一定数あると補助率が3/4になります。
[補助金額]
上限額20万円
[補助対象経費]
(1)賃金(時限的に雇用した会場アルバイト等)
(2)諸謝金(専門家謝礼)
(3)旅費
(4)借損料(機材リース、会場費等)
(5)消耗品費(10万円未満のもの)
(6)会議費
(7)通信運搬費
(8)雑役務費(いわゆる外注費。出演料、動画制作費、PA・照明外注費、感染予防のアクリル板施工費等)
[補足]
◯事前確認番号の発行申請受付ページ
https://secure.fmp.or.jp/keizokushien/request
※一般社団法人日本音楽制作者連盟のウェブサイトのトップページに掲載しているバナーからもアクセスいただけます。
発行申請は、上記ウェブサイトからのみの受付とさせていただきます。
電話、メール、お問い合わせフォーム等でご申請いただいても無効となりますのでお気をつけください。
多数の実演家の皆さまからのご申請が予想されるため、通知までお時間を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
[補助事業期間]
2020年2月26日〜2020年10月31日
※上記期間内に支払いが完了した費用が対象
※申請時点(補助金採択前)に既に支払い済の経費であっても対象になります
※必ずしも上記期間に実施事業(公演など)を完了させる必要はありません(支払いは上記期限内に必要です)
一般社団法人日本音楽制作者連盟へ権利を委任されている実演家の方ご本人に対して「文化芸術活動の継続支援事業」に申請する際に使用する確認番号を発行しています。この番号があれば、要件である「直近3年間(2017年度以降)2回以上、不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示等を行っている者、または当該公演の制作に携わっている者」であることを証明でき、番号の取得ができない方が提出するような「確定申告書」「過去3年間の実績を示す資料」の提出が不要になります。これによって必須書類は運転免許証などの本人確認証だけになり、簡易的なオンライン手続きが可能になります。 A-1、A-2の申請と共同申請(後述)は重複申請が可能です。
6. 文化芸術活動の継続支援事業A-2 (2)より積極的な取組を行うアーティスト・フリーランス等向け
[申請先]
文化庁
[問い合わせ先]
サポートセンター 0120-620-147
[URL]
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp
[募集期間]
A-1と同様
[活用例]
上記A-1に加えて、アーティストがオンラインライブ配信のためにライブハウスから配信をしたり、イベント主催者がイベントを通して動画の発信を行うなど積極的に発信する取組を行う場合に補助を受けることが可能
[申請要件]
【申請者】
A-1と同様
【対象事業】
A-1に加えて感染症対策を踏まえた新たな練習方法の確立、動画収録・配信による活動の発信など、より「コロナ対策」「発信」に重きをおいた事業を行う場合に対象となります
[補助率]
A-1と同様
[補助金額]
上限額150万円
[補助対象経費]
A-1と同様
[補助事業期間]
A-1と同様
A-1同様に「統括団体からの確認番号」があれば、必要書類の簡素化が可能です。ただしA-2に関しては本人確認書類に加えて別途「事業計画書」が必須です。事業計画書の規定フォーマットは上記URL欄にある補助金のウェブサイト内「資料ダンロード」からダウンロード可能です。事業計画書には文章と対象経費の入力をしますが、記入のコツとしては事業内容と経費の内容がなるべくリンクしていることです。文章もボリューム感はそこまで無いので比較的簡単に申請ができる印象です。
令和2年2月26日以降の費用が対象になっており過去に遡って補助経費の計上が可能という非常に珍しい仕組みになっています。
サポートセンターも設置されており、細かな内容でも回答してもらえます。ただし締め切り直前は大変混み合うため早めに着手し疑問点を解消しておくことをお勧めいたします。
A-1、A-2の申請と共同申請(後述)は重複申請が可能です。
7. 文化芸術活動の継続支援事業B (3)小規模団体向け
[申請先]
文化庁
[問い合わせ先]
サポートセンター 0120-620-147
[URL]
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp
[募集期間]
同上
[活用例]
プロダクション社所属アーティストの公演やMV制作・レコーディングに関する費用などの補助を受ける等
[申請要件]
【申請者】
法人(従業員20名以下限定)
【対象事業】
新型コロナウイルス感染症に対応した新たな公演・制作の企画等(動画等による公演等の収録・配信、PRコンテンツの作成、感染症防止に対応した集団練習の実施等)
[補助率]
同上
[補助金額]
上限額150万円
[補助対象経費]
同上
[補足]
オンライン申請
[補助事業期間]
原則の期間はA-1、A-2と同様だが、B、共同申請のトライアル公演に関しては令和2年12月6日まで延長することも可能
活用例としてはトライアル公演の実施やMVの制作などが考えられます。ただし販売を前提とした製品に対する費用の計上はできませんので販売用のCD制作などは対象外となります。公演実施に対する申請については前途のJLODliveで申請を出す公演と同じ公演でも申請が可能です。ただし経費の重複は認められませんので、たとえば振替公演に関する経費はJLODliveで申請し、公演前の準備段階で購入した備品やリハーサルなどは文化庁の補助金を使って申請することも可能です。
8. 文化芸術活動の継続支援事業 共同申請 (4)小規模団体向け
[申請先]
文化庁
[問い合わせ先]
サポートセンター 0120-620-147
[URL]
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp
[募集期間]
同上
[活用例]
プロダクション社(上記Bの申請が可能な社)と、他のプロダクションに所属するアーティストやフリーランスと共同でトライアル公演に対する費用を申請する
[申請要件]
【申請者】
Bの申請が可能な法人(従業員20名以下限定)と、同Bの申請要件を満たす別会社及び、A-1、A-2の申請要件を満たすアーティスト等個人事業主が共同で一つのプロジェクトの申請が可能
【対象事業】
同上
[補助率]
同上
[補助金額]
上限額1,500万円(150万円×10者の場合)
[補助対象経費]
同上
[補助事業期間]
原則の期間はA-1、A-2と同様だが、B、共同申請に関しては令和2年12月6日まで延長することも可能
複数人(複数社)で公演やプロジェクトを実施する際に活用できる申請枠です。必ず1社はBの申請が可能な会社が元締めとなる必要があります。また、Bの要件を満たすプロダクションに所属するアーティスト個人はB社の中に含まれるとみなされるので、「自社+自社所属アーティスト」のみで共同申請をするということはできません。 利活用方法としては、自社所属アーティストがライブ公演を行う際に、他の出演アーティスト社やイベンター、フリーランスと組んで申請を出し、会場費、オペレーター費、演出費、PR動画作成費などで補助を受けつつ、アーティストは別途A-1、A-2のどちらかの枠でその公演の準備のために購入した楽器や機材などの補助を受けるという方法も成り立ちます。
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